【悪質リフォーム被害者:4万7000人から253億円―220人検挙・検察庁】

一年間(平成18年)に検挙された訪問販売による悪質リフォーム事件の被害総額は前年比13.5%増の252億8953万円に上り、統計を始めた2004年以降、最悪になった。
一人当たりの被害は約92万円から約54万円に減少したが、被害者数は95.3%増の47204人に達し過去最多となった。(平成19年2月22日:時事通信)

 

【悪質なリフォーム訪問販売がこんなにあります。】

皆さん大丈夫ですか?

 こんな誘いには気をつけてください。

 1. 「この地区で無料点検を行っています。」
_____「近所で工事しているのでついでによりました。」

    _________________________________・・・・・たのんでいないのに点検に来る。


 2.「今すぐなら特別に安くします」
____________________________________________・・・・・とにかく、契約をいそがせる。


 3.「このままにしておくと地震が起きたら大変なことになります。」
_________________________________________・・・・・おおげさに話して不安にさせる。


 4.「家族に話すと心配するから言わないほうがいいですよ。」
_________________________________________・・・・・家族に相談させないようにする。


 5.「これは単なる見積もりですから。」
  「嫌ならいつでも止められますから。」

______________________________・・・・・その場で契約書にサインや捺印をせまる。


 6.『少し考えさせてください』『今お金がない』と断っても
_________________________________________・・・・・執拗に勧誘を繰り返し帰らない。


 7.はじめに数千円のものを勧めて、作業時に悪いところを次々と指摘してくる。

__________________________________________________・・・・・高額の追加契約を迫る

 トラブルを未然に防ぐには

 
1.訪問者の身分証明書や名刺等の提示をもとめ、身元を確認する。
2.簡単に家に入れない。
3.説明を全て鵜呑みにしない。
4.訪問販売ですすめられても、その場ですぐに契約しない。
5.家族、知人に相談する。
6.契約するときは複数の会社から見積もりをとり、比較する。
7.契約するときは改修計画図(書)や工程表の提示を求める。
8.契約内容をしっかり確認する。(値段・工事内容・工期・支払方法・保証内容等)
9.クーリング・オフ制度を理解しておく。
  クーリング・オフ制度とは、訪問販売や電話勧誘販売などの特定の取引について、
  
いったん申し込みや契約をした場合でも、一定の条件が整っていれば、特別な
  理由がなくても 一切の費用負担なく、消費者が一方的に申し込みの撤回や契約の
  
解除が出来る制度です。

【訪問販売でリフォーム契約をしたけど、やめたくなった】

こんな時どうしたら良いのでしょう?

業者に『クーリング・オフしたい』と伝えたが
   「もう材料の手配をしたので、できません。」
   「どうしてもやめたいなら、解約料をいただきます。」
    あきらめていたら、工事が完了した。
                      でも、納得いかない解約したい

訪問販売で耐震工事等の契約をした場合、契約書面を受取った日から
8日以内であればクーリング・オフが出来ます。
クーリング・オフが出来ないと嘘を言われた場合は8日間が過ぎても出来ます。
契約先に書面で解約意思を伝えるだけで一方的に解約できます。
支払済みの代金は返金されます。工事完了の場合は無料で元に戻してもらえます。

床下の柱が腐っていると嘘の説明による工事や、『帰ってほしい』と言っても帰ってくれなくて仕方なく契約した場合など、消費者契約法や特定商取引による契約の取消しが出来る場合があります。
もよりの消費者生活センターにお問い合わせ、相談をしてみてください。